3月31日に納期限を迎える主な税金は以下のとおりです。
・1月決算法人の法人税/都道府県民税/市町村民税/事業税(地方法人特別税) /事業所税/消費税
・7月決算法人の上記の税の中間申告
・10月/4月決算法人が消費税の「3月中間申告」をしている場合のその中間申告
・個人事業者の消費税
2011年3月30日水曜日
2011年3月18日金曜日
2011年3月以降の社会保険料率
2011年3月分(4月末納付分)から、給与から天引きする社会保険料のうち、「健康保険料」と「介護保険料」の料率が引き上げられます。
詳細な料率は協会けんぽに記載されていますが、一般の方の料率は以下のとおりになります。なお、健康保険組合に加入の方はそれぞれの組合に応じた料率が適用されます。
<健康保険料>
協会けんぽ(全国健康保険協会)管掌の健康保険料率は各都道府県ごとに異なりますが、大阪府の場合には、従来の9.38%から0.18%引き上げられ、9.56%になりました。従業員の負担額としては半分の、4.78%になります。
⇛ 各都道府県の健康保険料率表
<介護保険料>
協会けんぽ(全国健康保険協会)管掌の介護保険料率は、従来の1.50%から0.01%引き上げられ、1.51%になりました。従業員の負担額としては半分の、0.755%になります。
<厚生年金保険料>
日本年金機構の厚生年金保険料率は、変更なくいままでどおり16.058%(従業員負担分は8.029%)です。
<児童手当拠出金>
児童手当拠出金も変更なく、いままでどおり0.13%(全額雇主負担)です。
なお、現在児童手当拠出金は停止されている児童手当に替えて、子ども手当の財源の一部として使用されています。
これらの設定を変更する場合、前月(2月分)の給与に影響を与えないようにする必要があります。
たとえば弥生給与では、給与処理月度を3月分に更新するか、2月分給与をロックした状態で料率の変更などを行わないと、支給が完了した2月分給与が変更されてしまいます。これが意外と気づきにくく、年末調整の時に金額が合わなくなる原因となりますので、きちんと処理する必要があります。
なお、会社の給与規定により社会保険料の天引きを当月払(4月納付分を4月分給与から天引きする)などにしている場合には3月分給与ではまだ変更はありませんので、この点も確認しておく必要があります。
詳細な料率は協会けんぽに記載されていますが、一般の方の料率は以下のとおりになります。なお、健康保険組合に加入の方はそれぞれの組合に応じた料率が適用されます。
<健康保険料>
協会けんぽ(全国健康保険協会)管掌の健康保険料率は各都道府県ごとに異なりますが、大阪府の場合には、従来の9.38%から0.18%引き上げられ、9.56%になりました。従業員の負担額としては半分の、4.78%になります。
⇛ 各都道府県の健康保険料率表
<介護保険料>
協会けんぽ(全国健康保険協会)管掌の介護保険料率は、従来の1.50%から0.01%引き上げられ、1.51%になりました。従業員の負担額としては半分の、0.755%になります。
<厚生年金保険料>
日本年金機構の厚生年金保険料率は、変更なくいままでどおり16.058%(従業員負担分は8.029%)です。
<児童手当拠出金>
児童手当拠出金も変更なく、いままでどおり0.13%(全額雇主負担)です。
なお、現在児童手当拠出金は停止されている児童手当に替えて、子ども手当の財源の一部として使用されています。
これらの設定を変更する場合、前月(2月分)の給与に影響を与えないようにする必要があります。
たとえば弥生給与では、給与処理月度を3月分に更新するか、2月分給与をロックした状態で料率の変更などを行わないと、支給が完了した2月分給与が変更されてしまいます。これが意外と気づきにくく、年末調整の時に金額が合わなくなる原因となりますので、きちんと処理する必要があります。
なお、会社の給与規定により社会保険料の天引きを当月払(4月納付分を4月分給与から天引きする)などにしている場合には3月分給与ではまだ変更はありませんので、この点も確認しておく必要があります。
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