これについて詳しく見ていきます。
<給与所得控除とは?>
給与所得控除とは、個人が給与収入を受け取った場合に、税金計算上、その金額から無条件で控除できる金額のことです。「サラリーマンの必要経費」とも言われます。
個人事業を行っている人は売上高から必要経費を差し引くことができるのに対し、サラリーマンは給与収入から何も引くものがないのは不平等だ、という意見から規定されています。
具体的には、その年1年間の収入に応じて、次のように定められています。
【現状の規定】
給与収入額 控 除 額
0円~ 180万円 … 収入額の40%(ただし最低65万円)
180万円~ 360万円 … 収入額の30%に 18万円を加えた金額
360万円~ 660万円 … 収入額の20%に 54万円を加えた金額
660万円~1000万円 … 収入額の10%に120万円を加えた金額
1000万円~ … 収入額の 5%に170万円を加えた金額
このように、給与収入額が高くなるに応じて、だんだんと控除率は減っていきますが、基本的に青天井で控除額は増えていく形になります。
たとえば給与収入額が5000万円の場合には、5000万円×5%+170万円=420万円を控除できることとなります。逆にいえば、5000万円から420万円を控除した4580万円が給与所得となるわけです。
<改正の内容>
平成23年度の税制改正でこの規定は改正される見込みです。
どのように変わるかといえば、控除できる額に上限が設定されます。給与収入額が1500万円を超える場合、給与所得控除額は一律に245万円で固定されます。
さらに、給与の受取人が役員等である場合には、給与収入額が2000万円以上になると、今度は逆に給与所得控除額がだんだん下がっていきます。これは、昨年の税制改正で削除された「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の規定の形を変えた復活版と言えなくもないですが、こちらのほうが税負担額は少なくなると思われます。
詳しく言えば、以下のとおりの改正内容になります。
【改正の内容】
給与収入額 控 除 額
(全 員)
1500万円~ … 245万円
(役員等の場合)
1500万円~2000万円 … 245万円
2000万円~2500万円 … 245万円-(収入額-2000万円)×12%
2500万円~3500万円 … 185万円
3500万円~4000万円 … 185万円-(収入額-3500万円)×12%
4000万円~ … 125万円
図であらわすと次のとおりになります。

そして、他に所得がなく、基礎控除以外の所得控除もない場合、所得税と住民税を合わせた増税額は次のとおりです。

もともと、1年間の収入額が1500万円を超えない限り、この改正は問題ないのですが、逆に1500万円を超える人は実効税率もそれなりに高い人が多いため、数十万円の増税になる場合も珍しくないと思われます。
どうせ給与所得控除額が増えないのなら、同族会社なら配当金で受け取った方が有利になるかもしれません。給与が多い方については検討する余地はあるかと思います。
なお、ここからは余談ですが、今回の改正の「役員等」には、法人税法上の役員のほか、国会議員・地方議員・一定の公務員も含まれます。法人税法上の役員とは、取締役などの登記上の役員のほか、それ以外でも会社の経営に従事しているいわゆる「みなし役員」も含まれますので注意してください。
また、実際にかかった「サラリーマンの必要経費」が給与所得控除額を超える場合に適用できた「特定支出控除」も改正の見込みです。今までより適用はしやすくはなりましたが、それでも証明が必要なこと等厳しいものですので、適用にあたっては充分注意が必要です。
最後に適用時期ですが、平成24年分以後の所得税について適用されますので、確定申告する場合には平成25年3月申告分からの適用になります。
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