2010年10月31日日曜日

今月の納期限情報(2010.10)

11月1日に納期限を迎える主な税金は以下のとおりです。

・8月決算法人の法人税/都道府県民税/市町村民税/事業税(地方法人特別税) /事業所税/消費税
・2月決算法人の上記の税の中間申告
・5月/11月決算法人が消費税の「3月中間申告」をしている場合のその中間申告

・個人住民税[第3期](堺市の場合)

2010年10月7日木曜日

平成23年税制改正の議論スタート

 いよいよ今年の税制改正の議論がはじまりました。
 民主党政権になってから2回目の税制改正ということで、「現実路線」になりつつある民主党がどのような改正をもってくるのか注目されます。

<注目の減税措置>
 減税面では「法人税率の引き下げ」が言われています。現行法人税率30%(中小法人は一部18%)に都道府県民税と市町村民税、さらに事業税・地方法人特別税までを「所得に対する税金」として課税していますが、これらを合計した最終的な税率(法定実効税率)は諸外国に比べて日本は高く、海外の企業を誘致するのが難しいと言われています。
 またこれの逆に、日本の企業が海外に拠点を移転する原因の1つにもなっています。
 が、一般のサラリーマンの方にはほぼ恩恵の少ない減税措置な上に、中小企業にとっても、ただでさえ現在赤字の会社が多い状態では意味は少ないのではないかなぁと個人的には思っています。

<注目の増税措置>
 その一方で増税の話はかなり多く出ています。
 まず、これは決定済ですが来年度より扶養控除が見直され、18歳までの子供を扶養している場合の控除が減額または廃止されます。「子ども手当」が満額支給されなければ結局手取りが減る世帯も出るようで、本末転倒な気もします。
 また、昨年導入が見送られた改正に「租税特別措置法の改組」「相続税の大改正」があります。租税特別措置法はこちらがその原文なのですが非常に分かりにくく、ややこしい法律です。この法律による減税額が7兆円(増税分が2兆円ほどあるので実質減税額は約5兆円)ほどあるらしく、いらないものは廃止してしまおうというのですが、7兆円の減税のうち5兆2000億ほどはたった3つの規定による減税になっているのが現状です。
 それが、
  (1)石油化学製品の原材料ナフサへの免税(祖特89条の2など) … 約3兆7890億円
  (2)住宅ローン減税(租特41条など) … 約8240億円
  (3)法人の試験研究費の特別控除(租特42条の4) … 約6510億円

 です。
 (1)のナフサ免税は一部で「隠れた特定団体への補助金」と言われていますが衣類やプラスチック製品を製造するのに必要なものである上に、諸外国では租税特別措置と言わず本則ですら課税している国はないことから、国際競争力の面もあり継続されると思われます。
 (2)の住宅ローン減税はおなじみの減税項目ですが、これも不動産関係の景気の下支えから2年前(麻生政権時)に大幅に増額されたばかりです。
 (3)の試験研究費の控除は企業活動にある程度寄与しているはずなのですが、どの程度効果があるのかが不明という声もあり、微妙なところです。
 これらを除くと減税項目といってもなかなか細かいものしかなく、財源をどこからねん出するのか注目されます。
 相続税の大改正についてもここ数年言われており、具体的には今までより財産のない人でも課税していくのではないか、と言われています。

<環境税>
 さらに昨今、環境税(地球温暖化対策税)の創設が言われていますが、これも各種団体から反発が激しく、導入されるかどうかはかなり厳しそうな状況です。

 ともあれ、毎年それなりのものが変わる税制改正ですので、今年も12月の大綱発表時にはいろんな項目が織り込まれるものと思われます。