2010年8月30日月曜日

2010年9月以降の社会保険料率

2010年9月分(10月末納付分)から給与から天引きする社会保険料の率が変更されます。
詳細な料率は協会けんぽ日本年金機構などに記載されていますが、一般の方の料率は以下のとおりになります。

<健康保険料>
協会けんぽ(全国健康保険協会)管掌の健康保険料率は今年3月(4月末納付分)に一度変更されましたので、今回9月分では変更はありません。
 ⇒ 健康保険料率についてのお知らせ
よって、各都道府県によって料率は異なりますが、大阪府の場合ですと標準報酬額×9.38%、従業員負担額で言えば標準報酬額×4.69%になります。

<介護保険料>
協会けんぽ(全国健康保険協会)管掌の介護保険料率も今回は変更はありません。
よって、大阪府の場合ですと標準報酬額×1.50%、従業員負担額で言えば標準報酬額×0.75%になります。

<厚生年金保険料>
日本年金機構の厚生年金保険料率については、9月分より例年どおり0.354%引き上げられ16.058%(従業員負担額は8.029%)になりました。
 ⇒ 平成22年9月分(同年10月納付分)からの保険料額表について

また、7月1日~10日までの間に提出した社会保険算定基礎届により、標準報酬額が変更になる場合についても9月分からの適用となりますので、日本年金機構からの通知書をもとに給与ソフトなどの設定が必要です。

これらの設定を変更する場合、前月(8月分)の給与に影響を与えないようにする必要があります。
たとえば弥生給与では、給与処理月度を9月分に更新するか、8月分給与をロックした状態で料率の変更などを行わないと、支給が完了した8月分給与が変更されてしまいます。これが意外と気づきにくく、年末調整の時に金額が合わなくなる原因となりますので、きちんと処理する必要があります。

なお、会社の給与規定により社会保険料の天引きを当月払(10月納付分を10月分給与から天引きする)などにしている場合には9月分給与ではまだ変更はありませんので、この点も確認しておく必要があります。

0 件のコメント:

コメントを投稿